2025年分確定申告ナビゲーター

年金世帯 × マイナンバーカード(e-Tax)対応 / 申告期限:2026年3月16日(月)

1
収入源
2
控除
3
準備物
4
手順
完了
1収入源を選んでください
該当するものをすべてチェック(複数OK)
厚生年金・国民年金
主に老齢年金など課税対象の公的年金
企業年金
厚生年金基金・確定給付企業年金など(公的年金等として扱う場合あり)
個人年金
生命保険会社の個人年金保険など(公的年金等以外の雑所得)
給与・パート収入
アルバイトを含む
不動産収入
賃貸・駐車場など
株・配当・投資信託
特定口座以外、または申告分離
保険金・一時金
生命保険の満期・解約返戻金等
💡 遺族年金・障害年金は原則として非課税です。通常はここで収入として入力しません。
💡 年金だけで400万円以下・他の所得が20万円以下なら原則として確定申告は不要です。ただし医療費控除や生命保険料控除で還付を受けたい場合は申告した方がお得です。
⚠️ 所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要になる場合があります。お住まいの市区町村にご確認ください。
2控除の該当項目を選んでください
チェックで選択 /「詳細・計算方法」で控除の内容を確認できます
医療費控除
年間10万円超(または所得の5%超)
詳細・計算方法

📌 何が控除できる?

自分・生計を同じくする家族の医療費が対象。支払いの実費(out of pocket)が基準で、健康保険で補填された分は差し引く。

控除額 = 年間の医療費合計 − 保険補填額 − 10万円(※所得200万円未満は所得×5%)

✅ 対象になるもの

種類具体例
診察・治療費病院・歯科・接骨院(治療目的)
薬代処方薬・市販薬(治療目的)
介護費用居宅介護サービスの自己負担分
交通費通院のための電車・バス代(タクシーは緊急時のみ)
入院費用病院に支払う入院中の食事代など

❌ 対象外

健康診断(異常が見つからず治療につながらないもの)・予防接種・美容目的の施術・本人や家族の都合による差額ベッド代・入院時の身の回り品代

🔗 公式情報

国税庁:医療費控除の対象となる医療費(No.1120)

生命保険料控除
一般・介護医療・個人年金の3区分
詳細・計算方法

📌 概要

支払った保険料に応じて所得から控除。3区分(一般・介護医療・個人年金)それぞれに最大4万円(所得税)、合計最大12万円。

控除額(新契約・各区分):
保険料 ≤ 20,000円 → 全額
20,001〜40,000円 → 保険料×½ + 10,000円
40,001〜80,000円 → 保険料×¼ + 20,000円
80,001円〜 → 一律 40,000円

📋 証明書の見方

保険会社から送付される「控除証明書」に「控除証明額」が記載されている。その金額を上の計算式に当てはめる(e-Taxの画面で自動計算される)。

🔗 公式情報

国税庁:生命保険料控除(No.1140)

寄附金控除(ふるさと納税ほか)
政治献金・認定NPO・ふるさと納税
詳細・計算方法

📌 ふるさと納税の場合

ワンストップ特例を使った場合は確定申告不要(5自治体以内かつ他に確定申告不要な人)。
それ以外、または他の理由で確定申告する人は寄附金全額を申告する。

控除額 = 寄附金合計 − 2,000円

⚠️ ワンストップ特例を使ったのに確定申告する場合

ワンストップ特例の効力が失われるため、必ず確定申告書にふるさと納税を含めて全額記入すること。

🔗 公式情報

国税庁:寄附金控除(No.1150)

障害者控除
本人または扶養家族が該当
詳細・計算方法

📌 控除額

区分控除額(所得税)
一般障害者27万円
特別障害者40万円
同居特別障害者75万円

✅ 対象

身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳の交付を受けている人、または65歳以上で市区町村から障害者認定を受けている人。

🔗 公式情報

国税庁:障害者控除(No.1160)

配偶者控除・配偶者特別控除
配偶者の所得が133万円以下
詳細・計算方法

📌 2種類ある

区分配偶者の所得控除額(本人所得900万円以下の場合)
配偶者控除58万円以下38万円(70歳以上は48万円)
配偶者特別控除58万円超〜133万円以下所得に応じて1〜38万円

🧮 「所得」と「収入」の違い(年金受給者の場合)

年金の「収入」から「公的年金等控除」を引いた額が「所得」。
例:年金収入 168万円(65歳以上)→ 控除110万円 → 所得58万円(配偶者控除の上限の目安)

⚠️ 本人側の所得制限

控除を受ける本人の合計所得が1,000万円超の場合は適用不可

🔗 公式情報

国税庁:配偶者控除(No.1191) / 配偶者特別控除(No.1195)

住宅ローン控除
残り控除年数がある場合
詳細・計算方法

📌 概要

近年入居分では、住宅ローン年末残高等の0.7%を基に計算する税額控除です(所得控除ではなく税金そのものが減る)。控除期間や上限額は、入居年と住宅の種類によって異なります。

控除税額 = 年末ローン残高等 × 0.7%(控除期間・上限は入居年と住宅区分で異なる)

📋 2年目以降の手続き

年末残高証明書の金額を入力するだけ。計算はe-Taxが自動で行う。初年度のみ確定申告必須(2年目以降は年末調整でも可だが、年金受給者は確定申告で申請)。

⚠️ 年金受給者の注意点

税額控除なので、そもそも所得税・住民税が少ない場合は控除しきれないことがある。住民税からも一部控除可能だが、年金収入のみの場合は上限に注意。

🔗 公式情報

国税庁:住宅ローン控除(No.1213)

3必要書類を準備する
選んだ収入・控除に基づいて表示しています

選択内容

必須
  • 🪪マイナンバーカード(ICチップ読み取り用)
  • 💻スマートフォン または ICカードリーダー付きPC
📮 公的年金の源泉徴収票は1月下旬〜2月に日本年金機構から郵送。届いていない場合は「ねんきんネット」または年金事務所(0570-05-1165)で再発行可。
4e-Tax(スマホ)申告の手順
マイナンバーカード方式 / スマートフォンで完結できます
申告期限:2026年3月16日(月) e-Taxなら深夜送信も可
1
マイナポータルアプリを準備する
スマホに「マイナポータル」アプリをインストール。カードをかざして動作確認。
パスワードを2種類確認しておく:
🔑 ①利用者証明用電子証明書:数字4桁(カード読み取り時)
🔑 ②署名用電子証明書:英数字6〜16桁(最終送信時)
※3回間違えるとロック → 市区町村窓口でロック解除が必要
2
確定申告書等作成コーナーへアクセス
https://www.keisan.nta.go.jp/
スマホからアクセス → 「作成開始」→「スマホを使ってe-Tax」を選択。
ID・パスワード方式は2025年10月1日から新規発行停止。ただし、すでに届出済みの人は引き続き利用できます。これから初めてe-Taxを使う人は、マイナンバーカード方式が基本です。
3
マイナンバーカードでログイン・自動連携を確認
マイナポータルアプリが起動 → カードをスマホにかざしてNFC読み取り。
💡 マイナポータル連携が設定済みの場合、公的年金の源泉徴収情報・生命保険料控除証明等が自動入力される。事前にマイナポータルの「連携済み機関」を確認しておくと時短。
4
収入・所得を入力する
書類を見ながら各収入を入力してください。
5
各控除を入力する
選択した控除に応じて入力フォームが表示されます。
6
還付口座・住所を確認して送信
還付がある場合は振込先口座(本人名義)を入力。
内容確認 →「署名用電子証明書」パスワード(英数字)を入力してカードを再読み取り → 送信。
7
受信通知を確認・保存
送信完了後に「受付番号」が表示される。スクリーンショットまたはPDF保存を推奨。
還付金は申告から約3〜4週間で振込(e-Tax申告の方が書面より早い)。
🎌

ナビゲーション完了

申告書を提出したら、受付番号を必ず保存してください

提出後のチェックポイント
・マイナポータル「お知らせ」に受付完了通知が届く
・還付がある場合:登録口座に3〜4週間で振込
・納税がある場合:2026年3月16日(月)までに振替納税・ペイ払い等で納付
📝 来年に向けて:医療費の領収書は年間まとめて保管。マイナポータルの連携機関を増やしておくと来年の入力がほぼ自動になる。
📞 困ったときは:国税庁 確定申告相談センター 0570-00-5901(音声ガイダンス後、確定申告を選択)
または 国税庁ホームページ の「タックスアンサー」が便利。
このナビゲーターは情報提供を目的としており、税務アドバイスではありません。
複雑なケース(不動産・株式の損益通算等)は税理士または最寄りの税務署へご相談ください。
※2025年分(令和7年分)の情報に基づいています。