年金世帯 × マイナンバーカード(e-Tax)対応 / 申告期限:2026年3月16日(月)
自分・生計を同じくする家族の医療費が対象。支払いの実費(out of pocket)が基準で、健康保険で補填された分は差し引く。
| 種類 | 具体例 |
|---|---|
| 診察・治療費 | 病院・歯科・接骨院(治療目的) |
| 薬代 | 処方薬・市販薬(治療目的) |
| 介護費用 | 居宅介護サービスの自己負担分 |
| 交通費 | 通院のための電車・バス代(タクシーは緊急時のみ) |
| 入院費用 | 病院に支払う入院中の食事代など |
健康診断(異常が見つからず治療につながらないもの)・予防接種・美容目的の施術・本人や家族の都合による差額ベッド代・入院時の身の回り品代
支払った保険料に応じて所得から控除。3区分(一般・介護医療・個人年金)それぞれに最大4万円(所得税)、合計最大12万円。
保険会社から送付される「控除証明書」に「控除証明額」が記載されている。その金額を上の計算式に当てはめる(e-Taxの画面で自動計算される)。
ワンストップ特例を使った場合は確定申告不要(5自治体以内かつ他に確定申告不要な人)。
それ以外、または他の理由で確定申告する人は寄附金全額を申告する。
ワンストップ特例の効力が失われるため、必ず確定申告書にふるさと納税を含めて全額記入すること。
| 区分 | 控除額(所得税) |
|---|---|
| 一般障害者 | 27万円 |
| 特別障害者 | 40万円 |
| 同居特別障害者 | 75万円 |
身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳の交付を受けている人、または65歳以上で市区町村から障害者認定を受けている人。
| 区分 | 配偶者の所得 | 控除額(本人所得900万円以下の場合) |
|---|---|---|
| 配偶者控除 | 58万円以下 | 38万円(70歳以上は48万円) |
| 配偶者特別控除 | 58万円超〜133万円以下 | 所得に応じて1〜38万円 |
年金の「収入」から「公的年金等控除」を引いた額が「所得」。
例:年金収入 168万円(65歳以上)→ 控除110万円 → 所得58万円(配偶者控除の上限の目安)
控除を受ける本人の合計所得が1,000万円超の場合は適用不可。
近年入居分では、住宅ローン年末残高等の0.7%を基に計算する税額控除です(所得控除ではなく税金そのものが減る)。控除期間や上限額は、入居年と住宅の種類によって異なります。
年末残高証明書の金額を入力するだけ。計算はe-Taxが自動で行う。初年度のみ確定申告必須(2年目以降は年末調整でも可だが、年金受給者は確定申告で申請)。
税額控除なので、そもそも所得税・住民税が少ない場合は控除しきれないことがある。住民税からも一部控除可能だが、年金収入のみの場合は上限に注意。
https://www.keisan.nta.go.jp/申告書を提出したら、受付番号を必ず保存してください